2020/6/2
一般廃棄物収集運搬業務委託契約無効訴訟~香芝市長選を経て
どうする香芝市政ー「見張り番」より転載
一般廃棄物収集運搬業務委託契約無効訴訟ー番外編ー
これは、指名型ポーターザル入札に落ちた側がらが、香芝市と吉田市長を相手に、廃棄物処理業者であるAMカンパニー(被告補助参加人)との間で一般廃棄物収集運搬業務委託契約(「本件契約」)を締結する前に実施した指名型プロポーザルは、契約の相手方が事前にAMカンパニーに対いして、契約は、地自法234条2項、同法施行令167条の2第1項2号に規定された随意契約が許される場合に該当せず、私法上無効だと訴えた裁判。
そして、吉田市長に対し、本件契約に基づいて香芝市からAMカンパニーに対して支払われた業務委託料について、AMカンパニーに対して返還を請求するうよう求めるとともに、業務委託料の支払を差し止めるよう求めた住民訴訟だ。
どうする香芝市政ー「見張り番」が情報発信しています。
https://blog.goo.ne.jp/kiyo060/e/fa8e27f2b8f9fdfeb1cf9f14066bd239
コメント