2020/4/8

奈良・香芝市の廃棄物処理業者との委託契約「無効」

 

奈良県香芝市が同市内の廃棄物処理業者と結んだ業務委託契約は地方自治法に違反しているなどとして、住民が市に公金支出の差し止めなどを求めた訴訟の判決が18日、奈良地裁(島岡大雄裁判長)であった。島岡裁判長は「適正な審査が行われたとはいえない」として「契約は無効」と判断。

 

 

公金の支出差し止めと、業務委託料約1億円を返還させるよう、吉田弘明市長に命じた。

 

 

 

判決によると同市は平成28年、一般廃棄物の収集・運搬事業について公募型プロポーザル方式でこの業者と業務委託契約を締結。だが公募から提案書の締め切りは2週間と短期間で、島岡裁判長は判決理由で「業者は事前に業務などについて知っていた」とした。

 

 

 

産経新聞

https://www.sankei.com/west/news/181218/wst1812180052-n1.html

コメント